樹木の種苗移動ガイドライン

(2015-07-06 の再掲載)
自然林の中や周縁部に樹木を植えたがる人が少なくない。広葉樹林の中に針葉樹とか、明らかな外来種ならば植えたことが判るからまだ許せるが、その地域に分布していそうな樹種を植えるのは、とんでもない自然破壊ではないだろうか。国定公園区域の中核部分にもそのような例が見受けられる。
 同じ樹種であっても地域によって遺伝的に異なる集団があるから、むやみに種苗を移動させてはならないという法律がある。林業種苗法」(昭和45年法律第89号、最終改正:平成26年法律第67号)。この法律には、以下の条文がある。これは、「健全な成長」のための規則であって、「遺伝子攪乱を防ぐ」という概念は乏しい(無い)。
(種苗の配布区域の制限)
 第二十四条  農林水産大臣は、造林の適正かつ円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、一定の区域(外国における一定の区域を含む。)において採取され、又は育成される種苗について気候その他の自然条件からみておおむねその樹木としての生育に適すると認められる区域を配布区域として指定することができる。
 2  生産事業者及び配布事業者は、種苗につき前項の配布区域が指定されているときは、当該配布区域以外の区域を受取地として種苗を配布してはならない。ただし、林業の試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。\
 具体的な「配布区域」は、昭和46年農林省告示第179号(最終改正:平成22年農林水産省告示第545号)で示され、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつの4樹種について、種苗の移動を制限している。

広島県の場合は、北部(旧山形郡、旧高田郡、三次市、庄原市、旧比婆郡)と南部に区分けされ、それぞれ、スギの第四区と第五区、アカマツの第三区、クロマツの第一区と第二区に分類されている。そして、北部を起源とする種苗は北部・南部で植栽することはできるが、南部を起源とする種苗は北部に持ち込むことができない。ヒノキは県内全域が第二区なので、県内の移動は可能。(県外移動については告示を参照)
 この考え方広葉樹にこそ必要なのだが、上記の告示はいわゆるネガティブリストであって、表に書かれていない樹種は移動が可能である。情報が十分でなければ、安全策として「原則移動禁止」、指定樹種のみ可能というポジティブリストであるべきと考えていた。

この度発行された「樹木の種苗移動ガイドライン」は、広葉樹を含めた主要43樹種について遺伝子攪乱を防ぐために、どの地域由来の種苗を使うのかを示したものである。もちろん、できるだけ同じ地域の種子を使うの原則であるが、入手が不可能な場合に代替できる範囲を示したものと心得るべきである。
 ブナを例にすると、広島県内に植栽する種苗は中央構造線より北側の中国地方西部、四国北部、九州北部に限る。島根県東部、四国中央部、九州中部のものは決して持ち込んではならないことが、明瞭に図示されている。
 樹種によっては情報が十分でないものがあるが、安易な種苗の持ち込みが良くない結果をもたらすであろうことは解るはずだ。

津村義彦・須山佳久(編)地図でわかる樹木の種苗移動ガイドライン、170頁、文一総合出版、5,500円+税