ササユリの報道記事

(2009-06-25 の再掲載)
このサイトの看板にササユリの花を使っているように、ササユリは私が最も好きな植物の一つである。先日、島根県境の天狗石山で行われた植物観察会でも期待していたのだが、1株も見当たらなかった。北広島町には各地に生育しているし、登山案内に書かれている程の植物なので、当然咲いていると思ったのだが。
 最近、地元の新聞に「ササユリ盗掘」の記事が目立つので、Googleで調べてみた。

ササユリに関する、各地の新聞報道(本年度)
(1) 開花を伝える記事:静岡、長野、岐阜、石川、和歌山、奈良、兵庫、鳥取、島根、広島、高知の各県
(2) 保護・育成を伝える記事:静岡、長野、愛知、京都、滋賀、兵庫、広島、岡山、徳島
(3) 盗掘被害を伝える記事:愛知、三重、広島
 保護育成に汗を流している方々の記事の方が多いのは幸い。その中で、「おおの自然観察の森」と「せら夢公園」の2個所の盗掘記事は目立つ。
 あまりにも犯罪報道が多いと、模倣犯が増える可能性があるのではないか。手口を詳細に描くのは考え物である。
 極めつけは、「市は、管理規則で動植物の捕獲と採取を禁じ、園の入り口などに立てた看板で注意している。ただ、違反した場合の罰則規定はない。」という記事。もし、あなたがササユリの球根を掘っている現場を見つけ、注意したら、「罰則はないと新聞に書いてありましたよ!」と言われかねない。
 また、昨年には島根県の船通山での盗掘報道から、県が看板とロープの設置を速やかに行った。という事例がある。ここで、県民からの提案に「自然公園法で盗採採取が禁止されているササユリ」という表現があった。
 上記のような表現は不適切ではないか。わが国の法律には窃盗罪というものがあり、罰則がある。そして、植物の所有権は土地の所有者に帰属している。したがって、市が所有する土地に生育しているササユリを無断で持ち去れば、窃盗罪が成立し、公務員である市職員は告発する義務がある。
 畑に植えてある農産物はともかく、山地に「勝手に生えている植物は皆のもの」という考えもある。スカンジナビア諸国などの「自然享受権」を認める法律の下ではそうだ。この場合は「モラル」に訴える必要がある。しかし、日本は世界の多くの国々と同じく、土地の所有権が優先している。
 野生植物の場合、刑法の窃盗罪より罪がやや軽い「森林窃盗罪」が適用されるはず。これは、所有権が明確でない場合を考慮しているらしい。看板等で、明確に表示してあれば問題ない。だから、マツタケ山などでは表示がある。
 森林法 197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 同 198条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 国立公園や国定公園内では自然公園法の適用を受ける。この罰則は森林法より軽くなっている。これは、自然公園法による制限が土地の所有者や管理者にも適用されるから。つまり、ササユリを掘り取った者が、その土地の所有者であっても罰せられるということであって、罰則が軽くなっている。所有権のない者が掘り取れば、当然、窃盗罪を適用すべき。
 新聞報道は、記事を読んだものが、「自分はしないぞ」とか、「やめておこう」と思うように書かなければならないのではないだろうか? 「盗っても罪にならない」という書きぶりはとんでもない。
 現地で植物を増殖する場合には、その地域の植物の種子や株を用いるのが大前提、でないと、遺伝子汚染という「取り返しのつかない自然破壊」になる。
 例えば、島根県内のササユリは、葉身長と葉身幅の比の値が大きな奈良、和歌山、静岡県のものとは大きな遺伝的差異が認められたそうだ(春木・他.1998. 園芸学会雑誌 67:785-791)。

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