森林と二酸化炭素、 その誤解を解く (3)

(2015-02-12 の再掲載)
京都議定書の理念と「地球温暖化対策推進大綱」
「地球温暖化対策推進大綱」に基づいて、間伐等が推進されてきた。ここで、国際合意に基づく政策の推進と炭素吸収に関する森林の働きの科学的事実の混同が、多くの誤解を生んでいる。京都議定書の第1約束期間(2008~2012年)は終了し、わが国は責務を達成しているが、次の段階はかなり厳しくなることが予想される。

1.気候変動枠組条約と京都議定書
 人間活動によって大気中の温室効果ガスの濃度が増加し、地球全体の地表及び大気の温度が歴史的な変動より速い速度で上昇し、自然の生態系及び人間の生活環境に悪影響を及ぼすことが心配されたことから、気候変動に関する国際連合枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change , UNFCCC)が1992 年5 月9 日にニューヨークで採択された。日本は、同年6月の国際連合環境開発会議で署名、1993 年5 月に受諾した。その後、1994年3 月に条約が発効したが、具体的な温室効果ガスの削減方法は、1997 年12 月の第3回締約国会議(UNFCCC COP3)で採択された「京都議定書」で定められた。森林との関係については、吸収源の取り扱いを定めた3条3項と4項に規定されている。

  • 京都議定書では、対象ガスをCO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6 の6種類として、
  • 1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少に係る排出及び吸収を限定的に考慮する。
  • 目標期間:2008~2012年(平成20年~24年)の5年間を第1約束期間とする。
  • 日本の排出削減目標:6%(1990年の数値に対して)、
    と定められた。

ここで問題となったのは、基準年(1990年)に対する増減を見るということであって、二酸化炭素排出・吸収量の絶対値ではなく、人口比、経済力比でもないということである。
 学校での成績に例えれば、これまでの試験の総得点を無視して、期末試験と中間試験の点数の差を最終成績にする。中間試験の点数が20点の者は期末試験を頑張って80点とすることが可能である、中間試験で95点を得ていれば、期末試験で満点を取っても最終成績が5点になるということである。
 吸収源としての森林については、新規植林と再植林で増やした森林面積が得点となるので、1990年以前に森林を大きく減らした国は得点できる可能性が大きく、日本のように森林をぎりぎりまで残している国は点数を得ることができない
 この問題に対処するための手段が3条4項の「 追加的人為的活動」である。科学的及び技術的助言のための補助機関会合や締約国会議で議論されたものの、米国の離脱、日本の抵抗などで難航してきたが、COP6再開会合、COP7を経て、「マラケシュ合意」として政治的に決着した。

マラケシュ合意に基づき、平成 14 年3 月、地球温暖化対策推進本部は、我が国の森林経営によって、1,300 万炭素トン程度の吸収量の確保を目標とする地球温暖化対策推進大綱を決定、実行に移した。

7. 温室効果ガス吸収源対策の推進
(1) 森林・林業対策の推進\r\n森林・林業基本法に基づき2001 年10 月に閣議決定された森林・林業基本計画に示された森林の有する多面的機能の発揮に関する目標と林産物の供給及び利用に関する目標どおりに計画が達成された場合、京都議定書第3条3及び4の対象森林全体で、森林経営による獲得吸収量の上限値(対基準年総排出量比3.9%、4,767 万t-CO2)程度の吸収量を確保することが可能と推計される。
 上記は森林・林業基本計画に基づく試算であり、今後、算定方法等について精査、検討が必要である。また、現状程度の水準で森林整備、木材供給、利用等が推移した場合は、確保できる吸収量は対基準年排出量比3. 9%を大幅に下回るおそれがある。吸収量の確保は、政府はもとより、森林所有者、林業及び木材産業の事業者、更には地方公共団体や森林及び林業に関する団体を含め、関係者全体による多大な努力が必要である国民的課題であり、森林・林業基本計画の目標達成に必要な森林整備、木材供給、木材の有効利用等を着実かつ総合的に実施することが不可欠である。
 わが国に必要な吸収量を確保するため、以下に示す施策を強力に推進するとともに、吸収量の報告・検証体制の強化を図る。

① 健全な森林の整備
 ア 森林の機能区分に応じた、複層林化、広葉樹の導入等を含む多様な森林整備の展開
 イ 緊急に除間伐等の保育の実施が必要な森林において、必要な施業を推進
 ウ 伐採後の更新(再造林)、下刈等の推進
 エ 無立木地、荒廃地、自然災害を受けた森林、耕作放棄地等において、植林、保育等を推進(以下略)
 上記、ア、イ の施業は、本来、炭素固定・吸収量を一時的に減少させる。

 先に述べたように、日本の森林は二酸化炭素を吸収してきた、この森林に対して間伐等の手入れを行うことは吸収量を減らす行為である(科学的事実)。ところが、その吸収量は京都議定書に基づく日本国の二酸化炭素削減義務である1990年比6%には勘定されない。手入れを行った森林が吸収する量のみを削減量として勘定するということである(政治的合意)。
 この政治的合意の背景には、日本の森林が健全な状態で保全され、蓄積を増やしているにも関わらず、十分に利用されていない。そして、自国で必要とする木材資源は外国から輸入し、結果的に世界の森林減少に手を貸しているという見方がある。例えば、自然保護団体のWWFが EUROPEAN FOREST SCORECARDS 2000 という調査で、ヨーロッパ諸国の森林の現状と政策を99の要素で採点している。その中の一つに:

要素 1.8 各国の収穫可能量に対する年間収穫レベル
 4点: 平均年収穫レベルは、収穫可能量の70%以上で、100%を超えない。
 3点: 平均年収穫レベルは、収穫可能量の60~69%。
 2点: 平均年収穫レベルは、収穫可能量の50~59%。
 1点: 平均年収穫レベルは、収穫可能量の40~49%。
 0点: 平均年収穫レベルは、収穫可能量の40%未満、又は100%を超える。
(上記には収穫可能量の精度と、伝統に基づく森林測定の精度も含まれる)
 この採点要素では、オーストリア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、スウェーデン、スイス、トルコが満点の4、東欧諸国とスペイン、イギリスが2点となっている。もし、日本を採点すれば0点のはずだ(収穫可能量の40%未満しか収穫していない)。


まとめ
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書に基づく二酸化炭素排出量の削減義務の実行にあたって、マラケシュ合意(2001)によって、放置状態にあった森林に手入れを行うことで吸収量を算定できるルールが認められた。この措置は、必ずしも森林の吸収量を増加させることにはならないが、地球規模で見た場合には森林減少・劣化を防ぎ、大気中の二酸化炭素濃度の上昇を抑える働きがある。さらに、我が国の森林の健全性の向上、林業・木材産業の発展、山村振興に大きく寄与することから、極めて優れた取り決めと言える。